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持続可能な地域福祉社会を目的とした「ふまねっと憲章」の制定 前 文 今日、北海道内の多くの小規模市町村が、高い高齢化率と少子化、そして過疎化に直面しています。これよって、これらの市町村は、医療保険や介護保険財政の健全化や、住民の生活に必要な保健や福祉の環境を整備する上でたいへん厳しい状況におかれています。 ふまねっと運動は、これらの市町村の住民が、国や地方の財源に頼ることなく、自ら主体的に健康づくりに取り組むことができるような運動プログラムとして開発されました。ふまねっと運動の最大の目標は、これらの市町村の高齢者の社会的地位を向上させて、地域の健康づくりやまちづくり活動の「担い手」としてプロモーションすることにあります。 ふまねっと運動は、筋力の向上に頼らない楽しくユニークな運動プログラムであり、歩行機能の改善効果が高く、人と人をつなぐコミュニティー活動を支援する運動プログラムです。北海道教育大学釧路校の生涯教育課程身体スポーツ文化コース、および地域教育開発専攻の学生たちが行う健康教室は、4年間で130回をこえ現在でも継続中であり、毎回平均50人以上、これまでに延べ一万人の人々が参加しています。そこではまだ1人もけが人や転倒者が出ていません。ふまねっと運動は、人を引きつける魅力と安全性の点において、きわめて優れた運動プログラムであると考えてよいと思います。 現在ふまねっと運動を取り入れている市町村は、北海道内で15市町村に及びます。これらの市町村では、高齢者を中心にふまねっと運動を指導する「ふまねっとサポーター」が養成され、すでにその数は350人を越えました。さらに最近の研究から、ふまねっと運動は、車いすや歩行器を使用する要介護認定を受けた虚弱高齢者の運動機能の向上にも高い効果があることがわかってきました。 私たちは、このふまねっと運動を大切に育て、北海道内の住民の健康づくりに役立てるために、平成17年10月にNPO法人地域健康づくり支援会ワンツースリーを設立しました。今後は、このNPO法人地域健康づくり支援会ワンツースリーが中心となって、持続可能な地域住民主体型の健康福祉社会を実現するために、ここにふまねっと運動の理念と普及活動の指針を示す「ふまねっと憲章」を定めることとします。 |
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| 平成21年2月28日 |
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| NPO法人地域健康づくり支援会ワンツースリー理事長 北 澤 一 利 | ||||||
ふまねっと憲章 (目的) 第1章 この憲章は、ふまねっと運動の目的を明らかにし、ふまねっと運動の今後の普及促進活動の指針を示すことを目的とする。 (ふまねっと運動の目的) 第2章 ふまねっと運動は、「持続可能な地域福祉社会の実現」のために、次の各項目を目的として研究、開発、使用されるものとする。 2. 高齢者の社会的地位を向上し、地域福祉活動を担う人材として養成する。 3. 過疎化が進む地域で住民主体による安全で継続的な健康づくり活動を支援する。 4. 住民、親子、世代間の交流を促進し、社会の協力関係とコミュニティーの力を高める。 5. 高齢者、障害者、患者などの当事者が社会参加するための技術と機会を提供する。 6. 医療福祉関連施設職員の看護介護技術を高めて職務意欲を向上する。 7. 歩行機能の改善や転倒予防の効果を高めて高齢者の生活権益を拡大する。 8. 認知症の予防や認知機能の改善効果を高めて高齢者と家族の生活を支援する。 (ふまねっと運動の定義) 第3章 この憲章が定める「ふまねっと運動」とは、従来にない新しい理論に基づくユニークな「運動学習療法」を意味する。その定義は「たてよこ二列以上のマス目でできたあみを床に敷き、このあみを踏まないように歩きながら、マス目を組み合わせて作ったステップを学習する運動」である。 2. この定義の文中にある「マス目」については、その数量やサイズは「任意」とし特別の定めは設けない。また、あみを形成する材質、線の幅やひもの太さは任意とし特別の定めは設けない。 3. ふまねっと運動の効果を高めるために考案された数多くの「ステップ」は、ふまねっと運動の一部を構成するものであり、両者を併せて「ふまねっと運動プログラム」と称する。 (ふまねっとに関する知的財産権の保護) 第4章 ふまねっと運動に関連した知的財産権を保護し、これを北海道内の過疎化と高齢化に直面している市町村の住民の健康づくりのために使用し、これを通じて得られる収入を持続可能な地域福祉社会の実現のために役立てることとする。 2. ふまねっと運動の指導方法、指導者養成の講習カリキュラムに関するすべての著作権は、NPO法人地域健康づくり支援会ワンツースリーに帰属する。 3. 今後新たに開発される指導法や考案されるステップなどの著作権は、すべてNPO法人地域健康づくり支援会ワンツースリーに帰属する。また、これ以前のこの他のふまねっと運動に関連して派生する権利については、さかのぼってこれをNPO法人地域健康づくり支援会ワンツースリーに帰属するものとする。 (知的財産権から発生する収入の使用目的) 第5条 ふまねっと運動プログラムの講習や技術指導など、その知的財産権から派生する収入は、第2条で定めた目的の実現のために正会員が行う非営利活動を支援するために使われることとし、特に以下の各項目に積極的にとりくむこととする。 2. 地域福祉を担う意欲を持つ人材を養成し知識と技術の水準を高めること(学生支援) 3. 過疎地における住民主体の健康づくりの普及と継続に関すること(地域支援) 4. 高齢者の社会的地位の向上と社会参加の支援に関すること(当事者社会参加支援) 5. 福祉関連事業従事者の意欲を高め待遇の改善に関すること(福祉事業者技術支援) 6. 子どものからだと心の発育発達と運動の研究に関すること(家庭教育支援) (ふまねっと運動の使用権) 第6条 ふまねっと運動を使用することができるのは、NPO法人地域健康づくり支援会ワンツースリーに正会員として入会し、ふまねっと憲章に賛同したものに限る。 2. ふまねっと運動の使用者は、ふまねっと運動の開発目標を理解し、その理念を実現し、持続可能な地域福祉社会の実現と地域住民の健康づくりに積極的に参加するためにふまねっと運動を使用することとする。 (ふまねっと運動の普及活動の指針) 第7条 ふまねっと運動の普及活動は、NPO法人地域健康づくり支援会ワンツースリーの正会員が中心となって、地域の自治体、医療機関、福祉団体と連携しながら行うこととし、主に次の各項目に定められた方針に基づくこととする。 2. 住民の意思や自由の尊重に務め、強制や干渉とならないよう十分注意すること。 3. 医師、看護師、社会福祉士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、その他の医療福祉関連職業に携わる者の専門的な判断を優先すること。 4. 市町村、保健所、社会福祉協議会など各種公的機関の職員の協力を仰ぐこと。 5. 既存の地域住民活動と共存しながら、ふまねっと運動の新しい理念を説明すること。 (付則) 第8条 この憲章の改正は、NPO法人地域健康づくり支援会ワンツースリーの総会でおこなう。 第9条 この憲章は平成21年2月28日から施行する。 |
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