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施設で取りくみたい

施設で取りくみたい

公認団体契約「ホスピタリティ」のご案内

ふまねっと運動は、注意や記憶などの認知機能や歩行の改善効果が高いプログラムです。この公認団体契約「ホスピタリティ」は、医療機関や福祉施設がコストをおさえて職員が「ふまねっとインストラクター資格」の資格を取得し、施設全体でふまねっと運動に取り組むことを可能にするサービスです。医療機関、デイサービス、グループホーム、老健施設、特別養護老人ホームの主力業務として楽しい交流を生みだす「ふまねっと運動」をおすすめします。利用者と職員の一体感を生み出す、ふまねっとのサンプル映像をこちらの車椅子の女性の初挑戦からご覧下さい。

ふまねっと運動の効果向上を目的とした公認団体契約のご案内

【目的】

職員のふまねっとインストラクター資格の取得をサポートします。これによって、ADLの改善、運動機能の改善につながるふまねっと運動を、施設全体の取り組みとして、毎日何回でも提供することができます。

【対象】

高齢者福祉、介護関連施設および医療機関

【ふまねっと運動の効果向上を目的とした公認団体契約をえらぶ理由】

ふまねっとインストラクター講習会の受講料1人16,200円と資格更新年会費1人3,000円が無料になります。また、運動用具「ふまねっと」1セットを無料でご利用いただくことができます。たのしく効果的な指導方法をオンラインインストラクター講習会や研修会で学ぶことができます。定期的なオンライン研修会で、実践で生じた疑問の解決や相談、情報交換に参加できます。ひとつの法人で複数の事業所がある場合は、1事業所ごとにひとつの契約が必要となります。

【準備が必要な環境条件】

  1. オンライン会議(Zoom)用通信機材(カメラ機能付きタブレットまたはパソコン)
  2. 認定試験を受信、返信するための職員の個別のメールアドレス
  3. インターネット接続環境(Wi-Fi)

【詳細】

サービス名団体契約個人会員
1.公認団体登録料(契約時)3,000円0円
2.団体契約料月額3,960円0円
3.NPO年会費(人/年)0円3,000円
4.オンラインインストラクター受講料(人)0円16,200円
5.認定証発行手数料(人)1,000円0円
6.ふまねっとレギュラー1セットレンタル料(年)0円11,000円
7.レンタル保証金
(解約時に返金)
5,000円
8.商標「ふまねっと」の使用権
9.メール登録
10.オンライン研修会参加0円0円〜
※2024年3月31日まで有効(表示価格はすべて税込)

 

ふまねっと運動の効果向上を目的とした公認団体契約のご説明

1.公認団体登録料 契約時のみ 3,000円(税込)
インストラクター資格取得者全員のお名前とメールアドレスを名簿に登録して「認定証」を発行します。
認定NPO法人ふまねっとのホームページ上の「公認団体一覧」に団体名称とインストラクター資格者数(指導権ライセンス数)を掲載します。

2.団体契約料月額 3,960円(税込)
団体契約料は、1カ月あたり3,960円(税込)をお支払い下さい。いつでも解約できます。
契約日は申込手続き完了月の翌月1日からで、契約日前の端数日の料金は無料です。

3.NPO年会費 (不要)

4.インストラクター講習会 無料
契約団体の職員はインストラクター講習会受講料(1人16,200円)が何人でも無料です。
インストラクター講習会は、Web会議システム「zoom」を使用します。
講習時間は4時間です。毎月、数回予定されていますのでご都合のよい日を選んで受講してください。
講習会の日時はNPO法人ふまねっとのホームページ講習日程でご確認いただけます。

5.フォローアップ研修会 無料
契約団体を対象としたオンライン研修会、相談会に参加できます。
指導技術の向上、評価方法、疑問の解消などのご要望に応じて開催することもできます。

6.ふまねっと1セット 無料レンタル
ふまねっと運動を行うために必要な運動用具「ふまねっと」(3マス×4マスの2枚組)を無料でレンタルすることができます。
団体契約では「ふまねっと」の購入はできません。解約時に「ふまねっと」をご返却ください。
既に「ふまねっと」を購入済の団体様は、ご所有のふまねっとをそのままご利用いただくことができます。

7.商標の営業使用 無料
「ふまねっと」は登録商標です。公認団体は、商標「ふまねっと」を、契約期間中、ホームページやチラシ等で団体の業務や営業目的で使用することができます。

8.すでにふまねっとを導入している職員が団体契約に乗換ることができます。
すでにふまねっと運動のインストラクター資格を所持する職員が団体契約に乗換ることができます。その場合、その団体に現在所属しているインストラクター資格者の名簿を作成してから団体契約を開始します。その際に、年会費の滞納がある場合には精算が必要となります。年会費の滞納の有無については、事務局までお電話でお問合せ下さい。